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瀬戸内青葱出荷組合規約
| (目 的) 第1条 この組合は、青葱の生産振興を図ると共に、組合員の経営の安定を図ることを目的とする。 (名 称) 第2条 この組合は「瀬戸内青葱出荷組合」と称する。 (事務所) 第3条 この組合の事務所は岡山県岡山市百枝月512に置く。 (事 業) 第4条 この組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)組合員の資質向上と相互の連携 (2)生産の安定を図るための栽培技術研究 (3)生産物の品質向上とそれらの有利販売 (4)その他目的達成に必要な事業 (役 員) 第5条 この組合の運営に次の役員を置く。 (1)組合長 1名 (2)会 計 1名 (3)監 事 1名 (役員の選任) 第6条 役員は総会において選任する。 (役員の任務) 第7条 組合長は組合員を代表し、その業務を掌理する。 2 会計は、組合の会計経理事務にあたる。 3 監事は、会計及び業務の執行を監査する。 (役員の任期) 第8条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。 (総 会) 第9条 総会は毎年1回開催し、次の事項を議決する。 (1)規約の改廃 (2)事業計画及び収支予算の承認 (3)事業報告及び収支決算の承認 (4)役員の選任 (5)その他の重要事項 (総会の決議) 第10条 総会は組合員の過半数以上の出席により成立し、決議は出席者の過半数の同意をもって 決議する。可否同数の場合は議長が決定する。 (事業年度) 第11条 この組合の事業年度は毎年4月1日から翌年の3月末日までとする。 (経 費) 第12条 組合の経費は、組合員の負担金、助成金、寄付金、その他の収入をもってあてる。 (その他) 第13条 規約の施行に関し、必要な事項は総会において定める。 |
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岡山産 青ネギ・葉ネギの卸売 瀬戸内青葱出荷組合 岡山県岡山市百枝月502-4
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