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瀬戸内青葱出荷組合規約

(目 的)
第1条 この組合は、青葱の生産振興を図ると共に、組合員の経営の安定を図ることを目的とする。

(名 称)
第2条 この組合は「瀬戸内青葱出荷組合」と称する。

(事務所)
第3条 この組合の事務所は岡山県岡山市百枝月512に置く。

(事 業)
第4条 この組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  (1)組合員の資質向上と相互の連携
  (2)生産の安定を図るための栽培技術研究
  (3)生産物の品質向上とそれらの有利販売
  (4)その他目的達成に必要な事業

(役 員)
第5条 この組合の運営に次の役員を置く。
  (1)組合長 1名
  (2)会 計 1名
  (3)監 事 1名

(役員の選任)
第6条 役員は総会において選任する。

(役員の任務)
第7条 組合長は組合員を代表し、その業務を掌理する。
  2 会計は、組合の会計経理事務にあたる。
  3 監事は、会計及び業務の執行を監査する。

(役員の任期)
第8条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。

(総 会)
第9条 総会は毎年1回開催し、次の事項を議決する。
  (1)規約の改廃
  (2)事業計画及び収支予算の承認
  (3)事業報告及び収支決算の承認
  (4)役員の選任
  (5)その他の重要事項

(総会の決議)
第10条 総会は組合員の過半数以上の出席により成立し、決議は出席者の過半数の同意をもって
   決議する。可否同数の場合は議長が決定する。

(事業年度)
第11条 この組合の事業年度は毎年4月1日から翌年の3月末日までとする。

(経 費)
第12条 組合の経費は、組合員の負担金、助成金、寄付金、その他の収入をもってあてる。

(その他)
第13条 規約の施行に関し、必要な事項は総会において定める。


岡山産 青ネギ・葉ネギの卸売
 瀬戸内青葱出荷組合  
岡山県岡山市百枝月502-4
TEL 086-297-8838
FAX 050-3156-1005