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瀬戸内青葱出荷組合規約

(目 的)
第1条 この組合は、青葱の生産振興を図ると共に、組合員の経営の安定を図ることを目的とする。

(名 称)
第2条 この組合は「瀬戸内青葱出荷組合」と称する。

(事務所)
第3条 この組合の事務所は岡山県岡山市百枝月512に置く。

(事 業)
第4条 この組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  (1)組合員の資質向上と相互の連携
  (2)生産の安定を図るための栽培技術研究
  (3)生産物の品質向上とそれらの有利販売
  (4)その他目的達成に必要な事業

(役 員)
第5条 この組合の運営に次の役員を置く。
  (1)組合長 1名
  (2)会 計 1名
  (3)監 事 1名

(役員の選任)
第6条 役員は総会において選任する。

(役員の任務)
第7条 組合長は組合員を代表し、その業務を掌理する。
  2 会計は、組合の会計経理事務にあたる。
  3 監事は、会計及び業務の執行を監査する。

(役員の任期)
第8条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。

(総 会)
第9条 総会は毎年1回開催し、次の事項を議決する。
  (1)規約の改廃
  (2)事業計画及び収支予算の承認
  (3)事業報告及び収支決算の承認
  (4)役員の選任
  (5)その他の重要事項

(総会の決議)
第10条 総会は組合員の過半数以上の出席により成立し、決議は出席者の過半数の同意をもって
   決議する。可否同数の場合は議長が決定する。

(事業年度)
第11条 この組合の事業年度は毎年4月1日から翌年の3月末日までとする。

(経 費)
第12条 組合の経費は、組合員の負担金、助成金、寄付金、その他の収入をもってあてる。

(その他)
第13条 規約の施行に関し、必要な事項は総会において定める。


岡山産 青ネギ・葉ネギの卸売
瀬戸内青葱出荷組合  岡山県岡山市百枝月512
TEL 086-297-8838
FAX 086-297-8838